離婚裁判はいくらかかる?費用の相場と離婚裁判の流れを解説

夫婦のどちらかが離婚を希望した場合、最初は夫婦間の『話し合い(協議離婚)』で、解決しないときは『家庭裁判所の調停委員を挟んだ話し合い(調停離婚)』で、調停不成立になったときは『裁判の提起(裁判離婚)』へと進むのが一般的です。もしも「裁判になるとお金がかかりそう」と不安なときは、裁判にかかる費用や困ったときの相談窓口を確認し、準備を整えることで不安の緩和へと繋げることができます。

本記事では、離婚裁判にかかる費用相場や離婚裁判の流れについて解説していきます。あわせて費用を払えないときの相談窓口についても紹介しますので、ぜひ離婚問題に困ったときのご参考になさってください。

 

離婚裁判にかかる費用は2種類

離婚裁判にかかる費用には、おもに2つの種類があります。

  • 家庭裁判所に支払う費用…離婚裁判の提起に必要な費用
  • 弁護士費用…相談料+着手金+日当+実費(交通費等)+成功報酬

家庭裁判所に支払う費用は必ず必要な費用になり、弁護士費用は「弁護士に依頼する人」のみ必要となる費用です。費用を抑えたいときは「弁護士に依頼しない」という選択もできますが、離婚裁判に必要な書類の準備、また裁判所という独特な場所で自分の主張をおこなうのは精神的負担が大きく、思うようにいかないケースも多くみられます。弁護士費用の支払いに不安がある人は救済措置(のちほど解説します)を上手に利用し、離婚問題に強い弁護士に依頼するほうがおすすめです。

では、家庭裁判所に支払う費用と弁護士費用がそれぞれいくら程度かかるのか見ていきましょう。

 

離婚裁判に必要な費用1. 家庭裁判所に支払う費用

家庭裁判所に支払う費用(離婚裁判の提起に必要な費用)は2〜4万円程度です。内訳は収入印紙代・郵便切手代・戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)になります。それぞれの費用がいくらかかるのか見てきましょう。

収入印紙代

離婚裁判を提起する際には、訴状と一緒に収入印紙を提出しなければなりません。

収入印紙は郵便局や法務局、コンビニなどで購入できますが、コンビニは購入金額の上限が設定されているところもあるため郵便局や法務局での購入がおすすめです。

【収入印紙の金額】

  • 離婚請求のみ…1万3000円(親権者の指定含む)
  • 離婚請求+財産分与…1万3000円+1200円
  • 離婚請求+年金分割…1万3000円+1200円
  • 離婚請求+養育費の請求…1万3000円+子供1人につき1200円
  • 離婚請求+慰謝料請求…1万3000円〜。慰謝料の請求金額によって異なる。300万円請求する場合は2万円、500万円の場合は3万円など。(参考文献:裁判所「手数料額早見表」

ただし、調停不成立の通知が届いてから2週間以内に離婚裁判を提起したときは、調停の申し立てをしたときに支払った申立手数料(1200円)を控除することができます。

郵便切手代

郵便切手代は、裁判所が事件当事者に裁判書類を送るときに利用されるものです。各裁判所によって金額が異なるため、いくらの切手が何枚必要なのか各裁判所にお尋ねするか、ホームページで確認しましょう。相場は5000〜6000円程度です。

戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)

 

離婚裁判を提起するときには、夫婦の戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)が必要になります。市区町村の役場、またはコンビニのマルチコピー機で取得しましょう。

それぞれの料金は次のように設定されているところが多いようです。

  • 市区町村の窓口で取得する場合…一通あたり450円
  • コンビニのマルチコピー機で取得する場合…一通あたり300円

これらのことから、裁判所に離婚裁判の提起に必要な費用は次のようになります。

収入印紙代…1万3000円〜3万円程度

郵便切手代…5000円〜6000円

戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)…300円~450円程度

上記を合計すると2〜4万円程度。そこまで高くないとホッとした人も多いことでしょう。

しかし、裁判をスムーズに、かつ有利に進めるためには弁護士に依頼するのが有効です。弁護士に依頼するといくらかかるのか、次章もあわせてチェックしてみてください。

離婚裁判に必要な費用2. 弁護士費用

弁護士費用は『相談料+着手金+日当+実費+成功報酬』で算出するのが一般的。それぞれを合計した目安は60〜130万円程度になります。ただし、裁判の内容や離婚成立までの難易度、どこの地域なのかなどによって大きく異なりますので、ひとつの目安として参考になさってください。

相談料

相談料とは、離婚について相談をするときに支払う費用です。

裁判前に相談をすれば、離婚が認められる可能性が高いか否か、また親権の獲得や慰謝料の請求、弁護士費用についてなど、さまざまなアドバイスをもらうことができます。相談料金は弁護士事務所によって異なり、相場は30分5000〜10000円程度。なかには初回に限り相談料無料のところもありますので、いくつかの弁護士事務所に相談し、自分に合う弁護士事務所を探すことをおすすめします。

着手金

着手金は、弁護士に依頼したときに発生する費用のこと。いわば契約金になり、弁護士があなたの離婚裁判の準備に着手する際に発生する費用になります。着手金は各弁護士事務所によって異なり、相場は20〜50万円程度。裁判に負けた(離婚が認められなかった)場合にも返金されませんのでご注意ください。

日当

日当は、弁護士に事務所以外で仕事をしてもらったときに発生する費用になります。具体的には離婚裁判に出廷する日、相手や相手の弁護士と事務所以外で話し合い(交渉など)をした日などになります。日当の金額の相場は半日で3万〜5万円、丸一日で5万〜10万円程度のところが多いようです。

実費

実費は、弁護士の交通費や書類などの郵送代、収入印紙など、離婚裁判のためにかかった費用を指します。裁判終了時に請求する弁護士事務所もあれば、着手金に実費を含んでいるところ、また一定額を弁護士事務所に預けて裁判終了後に清算するところなど、さまざまな支払い方法がありますので、依頼する弁護士事務所に確認しておきましょう。

成功報酬金

成功報酬金は、離婚裁判が終了したあとに支払う費用のこと。どんな結果が出たら成功になるのかは各探偵事務所で異なり、多くの場合は「完全敗訴=成功報酬金なし」と設定しているところが多いようです。成功報酬金も各弁護士事務所の料金設定によって異なり、相場は30〜60万円程度。離婚が成立したら〇万円、親権が獲得できたら△万円など金額が固定されているところもあれば、経済利益(慰謝料や財産分与など)の10〜20%など変動制を導入しているところもあります。

弁護士費用が払えないときの相談先

ここまで弁護士費用の詳細についてお伝えしてまいりましたが、この金額を見て不安を感じた人も多いのではないでしょうか。もしも弁護士費用の捻出が難しいときは、国によって設立された法律相談所「法テラス」の利用を検討してみましょう。法テラスとは、経済的に余裕がない人が利用できる司法支援センターのこと。法律無料相談や弁護士費用の立て替えなど多くの支援をおこなっています。利用するには一定条件があるため、利用できるかどうか審査を申請しましょう。

【法テラスの利用条件】

収入や資産が一定基準以下であること

勝訴の見込みがないとはいえないこと

民事法律扶助の趣旨に適すること

(引用元:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」

住んでいる地域や世帯人数、収入額やローンの有無などによって基準値が異なります。まずはお住まいの地域にある法テラスまで気軽に相談してみましょう。(参考文献:法テラス「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」

 

【離婚裁判の流れ】手続き・準備するものは?

離婚裁判の流れは、一般的に次のようになります。

  1. 家庭裁判所に訴状を提出する
  2. 家庭裁判所から訴状・期日呼出状が送達される
  3. 訴えられた側が答弁書を提出する
  4. 第1回口頭弁論がおこなわれる
  5. 当事者尋問
  6. 判決の言い渡し(離婚届の提出)
  7. 【補足】判決に不服がある場合は控訴する

※なお、離婚裁判の途中で和解で解決するケースもあります。

では、それぞれの段階の内容について見ていきましょう。

家庭裁判所に訴状を提出する

調停が不成立になったときは『離婚したいと希望している側』が、家庭裁判所(原則として夫婦のどちらかの所在地を管轄している家庭裁判所)に訴状を提出します。

【訴状の提出に必要なもの】

  • 訴状…2部必要。裁判所のホームページからダウンロードできます。
  • 離婚調停不成立調書
  • 収入印紙と切手…それぞれの金額は前章をご参考ください。
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本…それぞれ2部必要。原本とコピーで大丈夫です。

上記のほかにも、離婚条件の内容に応じて次のような書類の添付が必要です。

  • 年金分割を希望する場合…「年金分割のための情報通知書」の原本とコピー。日本年金機構のホームページからダウンロードするか、年金事務所で取得しましょう。
  • 養育費を求める場合…通帳や源泉徴収など、収入が分かる資料。2部必要です。

書類不備の場合は提訴ができませんのでご注意ください。

家庭裁判所から訴状・期日呼出状が送達される

訴えが認められると、裁判所から夫婦それぞれに訴状の書類や第一回口頭弁論の期日が記されている期日呼出状、被告(訴えられた人)には答弁書が同封された封書が届きます。

第一回口頭弁論の期日は、訴状を提出した日から約1カ月後に設定されることが多いようです。

訴えられた側が答弁書を提出する

訴状が届いたら、訴えられた側(以下、被告)は第一回口頭弁論の期日の1週間前までに、答弁書を提出しなければなりません。答弁書に書く内容は、被告側の意見や主張など。答弁書を提出しないと原告側の訴えが認められたことになり、被告側が圧倒的不利になります。

第1回口頭弁論がおこなわれる

口頭弁論とは、原告・被告がお互いに意見や主張を口頭で述べる機会のこと。原告の意見や主張に被告が反論する場合、原告側は証拠を提出することができます。

  • 双方の意見を整理(同意しているところはどこか、争っている内容はどこか)
  • 原告は争点となっている証拠を提出
  • 被告は原告の主張・意見を覆す証拠を提出

【争点の証拠になるもの】

  • 不倫の場合…ラブホテルに出入りしている写真や動画、被告が不倫内容を認める音声やメール・LINEなど、被告と不倫相手とのメールやLINEのやりとり、探偵に調査依頼した際の調査報告書など
  • DVやモラハラの場合…被告の音声データ、原告がDVによるケガの写真や病院の診療証明書、日記、警察や相談支援センターへ相談したときの記録など

口頭弁論は原告側の主尋問が約30分、被告側の反対尋問が約30分、合計1時間程度になることが多いようです。また、1度で終わることはほとんどなく、2回目以降は1カ月に1回のペースでおこなわれます。途中で和解しない限り、判決までに1〜2年ほど要すると考えておきましょう。

なお、途中で被告が第一回口頭弁論に来ない場合は、基本的に原告の主張が認められます。

当事者尋問

口頭弁論でお互いの意見や主張、争点の内容がまとまってきたら、当事者尋問へと以降します。

当事者尋問は、裁判官・自分の弁護士・相手の弁護士(弁護士がいない場合は省略)から争点や証拠に関することを質問される機会。一問一答式になり、質問が事実か否かを簡潔に答えていく必要があります。ここで弁護士をつけておくと、どんな質問をされやすいのか、どう答えるべきかなどのアドバイスや対策がもらえるため断然有利です。多くの弁護士が予行演習をしてくれるため、安心して当日を迎えることができるでしょう。

当事者尋問が終わったら、原告と被告それぞれが最後の意見をまとめた意見書を家庭裁判所に提出します。ここで離婚訴訟は結審です。

判決の言い渡し(離婚届の提出)

結審してから約1〜2カ月後に、判決の言い渡し日が指定されます。言い渡し日は、だいたい結審から約2カ月後。その日は『主文(結論)』だけが言い渡され、たとえば「原告と被告を離婚する」など簡単な読み上げだけになります。判決内容が詳しく記載された書面は、後日に原告・被告・弁護士を依頼しているときは弁護士事務所に送達されるため、言い渡し日に家庭裁判所に行かない人も多いようです。

裁判で離婚が認められたら、原告は10日以内に送達されてきた判決確定証明書・判決の省略謄本・離婚届を提出しましょう。

離婚裁判の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することが可能です。控訴する場合は高等裁判所宛の「控訴状」を作成し、判決を受けた家庭裁判所に提出しましょう。

【補足】判決に不服がある場合は控訴する

離婚裁判の判決に不服があり控訴する場合は、高等裁判所宛の「控訴状」を作成し、判決を受けた家庭裁判所に提出する必要があります。提出期間は、判決が送達された日から2週間以内に家庭裁判所に必着です。期間が短いためご注意ください。

控訴状が認められたら、控訴審の第一回期日が送達されます。離婚が認められるよう、第一回口頭弁論に備えましょう。

まとめ

離婚裁判にかかる費用は、弁護士に依頼しない場合は2〜4万円程度、弁護士に依頼した場合は60〜130万円程度と大きく幅があります。安く済ませたいときは弁護士なしで挑むこともできますが、本文内で紹介したように離婚裁判は長い期間を要し、内容も複雑です。相手が弁護士に依頼した場合、こちら側が不利になることも考えられます。

経済的に不安があるときは法テラスへ相談し、弁護士費用立て替え制度の利用を検討しましょう。

また、口頭弁論に備えるためには証拠の準備も必要不可欠です。自分で証拠を用意できない場合は、前もって探偵事務所への相談も視野に入れておくことをおすすめします。

離婚は新しい人生の分岐点です。あとから後悔しないためにも、法律のプロである弁護士、また調査のプロである探偵への相談を視野に入れ、万全な体制で離婚裁判に臨めるよう準備を進めていきましょう。

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